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家賃値上げ

2026年10月29日
「大家さんや不動産管理会社から家賃値上げの連絡があったが、どうしたらいいか」とのご相談があります。
【一方的に値上げできない】

建物賃貸借「契約」では、大家さん(賃貸人)は建物を貸すこと、賃借人は賃料を払うことに合意します。合意で成立した「契約」は一方的に変更できないというのが契約法の大原則です。これは「建物賃貸借契約」にも当てはまり、賃料額を大家さんが一方的に変更することはできません。家賃値上げの連絡は、家賃値上げに同意してほしいとの提案であり、応じる義務があるわけではありません。

【対応方法】

納得できなければその旨を伝えなければなりませんが、もめているからと家賃支払いを止めてはなりません。家賃不払を理由に賃貸契約を解除されることがあります。大家さんから家賃の受け取りを拒否されることもありますが、家賃不払いとならないように法務局に「供託」してください。

【調停・裁判】

賃借人が家賃値上げに同意しない場合、大家さんは、地価上昇で賃料が不相当になってしまっていると思えば、これを裁判所に持ち込むことができます。まず「賃料増額調停」、それでも合意できなければ「訴訟」を起こすこととなります。賃料が不相当となっているか否かは、固定資産税などの増減、不動産価格を含む経済事情の変動、近傍同種建物の借賃との比較に拠りますが、都市部地価は上昇傾向にあり、賃料値上げを見込める場合も少なくないと思われます。手間ひまコストとの兼ね合いを検討していただくことになります。

弁護士 井関佳法

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