|
 |
◆相続登記の義務化と「相続人申告登記」制度の新設 ~2024年4月1日より施行~ 22024年4月1日以降は,亡くなった人名義の不動産について,相続人は自分が相続したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されます・・・
|
石清水八幡宮の参道(八幡市)撮影:石井 |
 |
|
|
All Rights Reserved, Copyright(C)2003-2023 京都南法律事務所 |
京都南法律事務所 |
〒612-8054 京都市伏見区御堂前町 617-1 山京桃山ビル4階
TEL:075-604-2133 FAX:075-604-2135 |
|