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住所・氏名変更登記の義務化とスマート変更登記
・・・2026年4月より開始 ・・・

2026年5月29日
* 不動産の所有者の住所・氏名の変更登記義務化

2026年4月1日から、不動産の所有者は住所や氏名に変更があった場合、2年以内に変更登記をすることが義務化されました。過去の変更についての期限は2028年3月31日です。正当な理由がないのに変更登記申請をしない場合は、5万円以下の過料が課される可能性があります。
登記官が義務違反者に催告書を送付し、催告書記載の期限内に登記や申出がされない場合、登記官が裁判所に通知し、過料を科する裁判となります。
変更登記をしないことの「正当な理由」は、

①重病等の事情がある場合
②DV被害者等であり生命身体に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
③経済的に困窮しているため登記に要する費用を負担する能力がない場合
④検索用情報の申出等があり登記官の職権による変更登記がされていない場合
⑤行政区画の変更等により住所変更があった場合など
とされています。

* スマート変更登記の利用(無料)

これは、法務局が職権で住所・氏名の変更登記を行う制度です。法務局に、「氏名、ふりがな、住所、生年月日、メールアドレス」などの検索用情報の申出(オンラインあるいは書面)をします。法務局は定期的に住民基本台帳ネットワークに照会し、変更があった場合、法務局から登録したメールアドレス宛に「変更登記をしてよいか」の確認メール(メールアドレスがない場合は郵送)が届き、応諾すると、法務局が職権で変更登記をします。この場合は、登録免許税などの費用はかかりません。法人の場合は、所有権の登記事項として会社法人等番号の登記をすれば、スマート変更登記が利用できます。

弁護士 吉田眞佐子

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