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「自転車」の飲酒運転と自動車運転免許の停止処分

2026年2月6日
*「酒気帯び運転」も刑罰の対象に

自転車の「酒酔い運転」は従来から刑罰の対象でした(5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)が、2024年11月から、自転車の「酒気帯び運転」が新たに刑罰の対象になりました(3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)。
また、自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供したり、自転車を提供することなども刑罰の対象となります。

*「車の運転免許の停止処分」や懲戒処分も

さて、改正法施行後は、自転車の飲酒運転を理由に車の運転免許の停止処分を受ける人が急増しています。道路交通法では、車の運転で著しく交通の危険を生じさせるおそれがある人は、車の交通違反以外でも最長6か月間の免許停止処分ができると規定しているのです。
自転車の飲酒運転をした職員に対して、懲戒免職とした自治体もあります。
自転車の飲酒運転は、重大事故のリスクがあり、かつ、生活や仕事にもリスクがあります。自転車もまた、「飲んだら乗らない」「乗るなら飲まない」を徹底する必要があります。
2026年4月からは、自転車の比較的軽微な交通違反を対象とする「交通反則通告制度(青切符)」が始まります。
自転車は免許不要であり、手軽な乗り物ですが、交通ルールをしっかりと学び、守ることが必要です。

*酒気帯び運転:血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上、または呼気1リットル当たり0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転すること
*酒酔い運転:アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転すること

弁護士 吉田眞佐子

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