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「熱中症対策」が義務化されました

2025年9月4日

暑さ記録の更新が続き、職場で熱中症となって死亡に至る事態も起きています。
今年6月から、「熱中症対策」が労働者との関係で事業者の義務となりました。
死亡等が、労働者が熱中症のおそれのある状態となっていることの発見の遅れと、発見後の対応不十分にあることが多いため、

  1. めまいや頭痛、吐き気等、熱中症のおそれがある労働者を救護につなげるため「報告体制の整備と周知」
  2. 熱中症のおそれがある労働者を作業から離脱させ、体を冷却し、医師の診察・治療を受けさせるなど「症状の悪化を防止するために必要な措置と実施手順の作成と周知」
が義務化されました。
熱中症は、蒸し暑い環境で、暑さに慣れないまま、水分塩分が不足した状態で、長時間連続作業をすると発症します。
熱中症の危険度は、気温だけでなく蒸し暑さを反映させた「暑さ指数」で判断します。「暑さ指数」は「熱中症計」を備えておけば測れますし(数千円~)、環境省が公表している各地の「暑さ指数」の予想値と実績値を参考にすることができます。

暑さ指数 気温(参考)
31〜33 危険 35℃〜 
28〜31 厳重警戒 31〜35℃
25〜28 警戒 28〜31℃
21〜25 注意 24〜28℃
 〜21 ほぼ安全  〜24℃

意識がない等重症の場合は直ぐに救急車の出動を要請し、到着まで体を冷やすことが必要です。
体温が40度以上の状態が30分以上続くと死亡に至る危険があるため、救急車到着まで水道水を全身にかける等、体を冷やすことが必要です。
詳しくは、厚労省のHPで「働く人の今すぐ使える熱中症ガイド」等をご参照ください。

弁護士 井関佳法

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