京都南法律事務所 法律相談Q&A

労働基準法の何が変わったの?

 2024年4月から労働基準法が変わったと聞きました。何が変わったのでしょうか?

 2024(令和6)年から、「労働基準法施行規則」と「有期労働契約の締結、更新及び雇い止めに関する基準」の改正部分が施行されました。主な内容は、労働契約締結時に明示しなければならない労働条件の事項の変更です。

【すべての労働者に関する部分での変更点】
 労働契約の締結時に、就業場所や業務の「変更の範囲」を明示することが求められるようになりました。就業場所とは、労働者が通常就業することが想定されている場所のことです。業務とは、労働者が通常従事することが想定されている業務を指します。従って、一時的な場所や業務については含まれません。例えば、ある地域内にいくつかの店舗がある場合やテレワークなど自宅での勤務が想定されている場合には、そのことを明示する必要があります。

【「有期労働契約」に関する変更点】
 これは、パートや契約社員など、期間の定めのある「有期労働契約」に適用されます。こちらの変更点はいくつかあり、「更新上限の有無とその内容」、「無期転換を申し込むことができる旨」、「無期転換後の労働条件」を明示することが求められます。
 以前の労働法改正で、同一の使用者との間で有期労働契約が5年を超えて更新された場合、有期労働契約者からの申し込みにより、無期労働契約に転換される制度ができました。今回の改正では、有期労働契約を締結または更新する場合には、当該有期労働契約の「更新上限」を明示することが必要になりました。これによって、自分自身の契約が将来的に無期転換制度を利用できるものであるのか明らかになります。また、実際に「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに、「無期転換権を申し込むことができる旨」及び「無期転換後の労働条件」を明示することが必要になりました。これによって、「無期転換申込権」が発生した労働者は、自らの権利の発生を認識し、「無期転換後の労働条件」を確認した上で、「無期転換申込権」を行使するか検討することができます。

(弁護士 石井 達也)

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