京都南法律事務所 憲法を知ろう
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日本学術会議会員候補者の任命拒否と学問の自由(23条)

日本学術会議会員候補に対する任命拒否事件
 菅内閣総理大臣は、2020年10月1日、日本学術会議が推薦した会員候補105名のうち99名を任命し、6名を任命しませんでした。菅総理大臣は、「総合的・俯瞰的な活動を確保する観点」などと説明するだけで、6名を任命しない理由を説明していません。

強度の独立性・自主性を有する日本学術会議
 日本学術会議法は、日本学術会議の目的を「わが国の科学者の内外に対する代表機関として、科学の向上発達を図り、行政、産業及び国民生活に科学を反映浸透させること」と定め、科学に関する重要事項の審議と実現、科学に関する研究の連絡と能率の向上に関する職務を独立して行い、政府が科学に関する研究、試験等の助成などについて諮問できるほか、日本学術会議が科学の振興及び技術の発達に関する方策などを政府に勧告できると定めています。
 また、日本学術会議法は、日本科学者会議が210人の会員で組織され、会員について任期を6年とし、3年ごとに日本学術会議が優れた研究または業績がある科学者の中から選考・推薦した会員候補者について内閣総理大臣が半数の105名を任命すると定め、内角総理大臣は、会員が辞職を申出ても学術会議の同意なく辞職を承認できず、日本学術会議の申出がなければ、不適当な行為のある会員を退職させられないと定めています。
 このように、日本学術会議は強度の独立性・自律性を保障されており、日本学術会議の推薦候補者を内閣総理大臣が任命しないことは想定されていません。会員公選制を廃止して推薦制を導入した1983年第98回国会において、政府自身も内閣総理大臣による任命は形式的任命にすぎず、会員を選別するものではないとの答弁を何度も繰り返しました。

日本国憲法第23条が保障する学問の自由
 日本国憲法第23条は、「学問の自由は、これを保障する。」と定めています。大日本帝国憲法には学問の自由に関する規定がありませんでした。
 学問は理論に基づいて体系付けられた知識と研究方法の総称です。学問の自由は、真理の発見・探求を目的とする研究の自由、研究成果を発表する自由、学問の成果を教授する自由から成り、国家がこれらの学問的活動とその成果について禁止・弾圧・規制できないものとし、学問に従事する科学者に職務上の独立を認め、その身分を保障することを意味します。日本国憲法は、従来の考え方を批判して新しい考え方を生み出す努力である学問が国家による抑圧にさらされやすく、戦前に滝川事件や天皇機関説事件などの学問の自由を侵害する事件があり、「国体の本義」という考え方が学問を抑圧した経験を踏まえて学問の自由を定めたのです。

学問の自由を侵害する日本学術会議会員候補者に対する任命拒否
 日本学術会議法は、日本学術会議が学問の自由を多面的に実践するための会議体であることを規定しています。日本学術会議が「優れた研究または業績がある科学者」として選考・推薦した会員候補者について閣総理大臣が任命を拒否することは、日本学術会議の独立性・自律性を棄損することになって学問の自由を侵害することになるだけでなく、任命拒否の委縮効果によって個々の科学者を学問の自由を侵害することにもなります。
 内閣総理大臣は、任命拒否という違憲の対応を改めて、直ちに任命をしていない6名の会員候補者全員の任命を行うべきです。
(弁護士 杉山 潔志・2021年6月記)

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