京都南法律事務所 憲法を知ろう
憲法を知ろう
憲法の施行期日(100条)

公布及び施行期日
 現行憲法は、「帝国憲法の改正」手続きにより昭和21年11月3日に公布され、「公布の日から起算して6箇月を経過した日からこれを施行する」との条文(100条)に基づき、昭和22年5月3日から施行されています。この事実を踏まえて、5月3日と11月3日は、国民の祝日とされています。国民の祝日に関する法律によれば、「憲法記念日 五月三日 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。」「文化の日 十一月三日 自由と平和を愛し、文化をすすめる。」とされています。

11月3日は何の日
 11月3日は、元々、明治天皇の誕生日であり、戦前も、その日は、「天長節」ないし「明治節」として、祝日となっていました。現行憲法の施行日を11月3日としたのは、その日が明治天皇の誕生日であったことを意識したものと思われます。

国民の祝日と天皇制
 このような視点で改めて祝日をみると、いくつかの祝日(16日ある祝日のうち、8日)が天皇や皇族にゆかりのものであることに気づかされます。

・建国記念の日(元は2月11日でしたが、今は、政令で定める日となっています)
「建国をしのび、国を愛する心を養う」日であり、紀元節(神武天皇の即位日)に由来しています。

・天皇誕生日(2月23日)  
「天皇の誕生日を祝う」日で、現在の天皇の誕生日です。ちなみに、平成天皇、大正天皇の誕生日は、祝日となっていません。

・春分の日(春分日)  
「自然をたたえ、生物をいつくしむ」日とされていますが、歴代の天皇などを祀る春季皇霊祭に由来しています。

・昭和の日(4月29日)  
「激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす」日とされていますが、もちろん昭和天皇の誕生日です。

・海の日(元は7月20日でしたが、今は7月第三月曜日となっています)  
法律では、「海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う」日とされています。しかし、この日(7月20日)は、明治天皇が、東北地方を巡幸した際に、明治丸に乗船し、青森から函館を経由して横浜に到着した日です。

・秋分の日(秋分日)  
「祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ」とされていますが、春分の日と同じく、歴代の天皇などを祀る秋季皇霊祭に由来しています。

・勤労感謝の日(11月23日)  
「勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう」日とされていますが、元々は、天皇が、新穀を神にそなえ、自身でも食する行事である新嘗祭の日です。
(弁護士 中尾 誠・2021年8月記)

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