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交通事故 Q A

自転車への青切符制度の導入…2026年4月1日施行…

Q

自転車への青切符制度の導入が2026年4月1日施行と聞きました。詳しく教えてください。

A
交通反則通告制度(青切符)とは

自交通反則通告制度は、自動車及びバイクの比較的軽微な交通違反を反則行為とし、罰則適用(刑事処分)に代えて、反則金納付という方法で処理するものです。
対象となる「軽微な違反」とは、一時停止違反・駐車違反・30キロ未満の速度違反などです。警察官は、違反現場で「交通反則告知書(青切符)」とともに「反則金仮納付書」を交付し、違反者がこれを利用して期日内に反則金を納付すれば、行政手続完了となります。納付しないと通告書が届き、期限内に納付すれば手続完了、それでも納付しなければ原則として刑事手続となります。

自転車への青切符制度の導入

近年、自転車による悪質な交通違反や重大事故が社会問題となっています。
自転車の交通違反や事故の抑止、手続の負担軽減、違反者に対する責任追及等の観点から、2026年4月から、16歳以上の自転車利用者は、青切符制度の対象となります(113の違反行為:反則金3000円~1万2000円)。
なお、酒酔い運転、酒気帯び運転、妨害運転、携帯電話使用等の重大な違反や、反則行為を原因とする交通事故を起こした場合は、従来と同様、刑事手続となります。

自転車は車道通行・左側通行が原則

自転車は、原則として、歩道または歩行者用路側帯(歩行者通行のため道路の側端に白の2本線で区画された場所)と車道の区別のある道路では、車道を通行しなければなりません。これに違反すると「通行区分違反」として反則金(6000円)の対象となります。自転車は左側通行が原則であり、右側通行は「逆走」として「通行区分違反」となります。
自転車が例外として歩道通行を認められるのは、

  • ①道路標識等で歩道通行ができるとされるとき
  • ②13歳未満あるいは70歳以上の方等が運転するとき
  • ③車道又は交通の状況に照らして自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき(著しく自動車交通量が多い、車道の幅が狭い、駐車車両があるなど)
です。
ただし、自転車が歩道を通行できる場合には、歩道の中央から車道寄り部分を徐行し、歩行者の通行を妨げるときは一時停止義務があります。これらに違反すると、歩道徐行等義務違反として反則金(3000円)の対象となります。
通行方法の詳細については、警視庁HPの「自転車の交通ルール」をご参照ください。

その他の主な違反行為と反則金

  • ⚫︎携帯電話使用等(保持) 1万2000円
  • ⚫︎遮断踏切立入り 7000円
  • ⚫︎踏切不停止等(踏切の直前で停止し安全確認しなければならない) 6000円
  • ⚫︎信号無視  6000円
  • ⚫︎指定場所一時不停止 5000円
  • ⚫︎傘差し運転・イヤホン装着運転・無灯火 5000円
  • ⚫︎並進 3000円

自転車と交通ルール

自転車は、幅広い年齢層が利用する手軽な移動手段であり、環境にもやさしい乗り物です。警察庁交通局は、青切符導入後も、自転車の交通違反に対しては基本的に「指導警告」を実施し、「悪質・危険な違反」は検挙の対象にするとしています。
自転車を利用される方は、自転車安全教室などに参加し、交通ルールを確認しておくことをお勧めします。

弁護士 吉田眞佐子
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