交通事故 |
3.死亡事故について 死亡事故については、負傷、治療、後遺障害認定という流れとは異なった面があります。最大の違いは、被害者自身がいなくなり、相続人が請求人となるという点です。また、若年者の逸失利益、男女間の格差、相続人間の協議が整わない場合など特有の問題もあります。 請求項目は、[1]死亡による逸失利益 [2]死亡の慰謝料 [3]葬儀費用です。[4]の死亡の慰謝料については、被害者が一家の支柱であったか、そうでなかったか、高齢者かなどにより区別されています。また、基準となる金額が、強制保険(自賠責保険)と任意保険(の提示額)と裁判で認められる額に大きな違いがあります。[3]の葬儀費用については、葬儀そのものではなく、一定基準額の範囲内です。 [1]の死亡による逸失利益の点も含めて、慎重に対処するほうがよいと思いますので、早い段階で弁護士に相談をしてください。 ●死亡の過失利益 基本の算定方法は次のとおりです。 基礎収入額×(1−生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数 基礎収入額については、現に働いていた人についてはその金額が基本となります。また、年金をもらっていた人については、年金の種類によりますが、その年金額も算定されます。 幼児など年少者・学生の逸失利益については、裁判所での統一基準がありますので、それに基づくことになります。しかし、その場合、男性と女性とで算定の基準となる平均賃金が異なりますので、結局、請求できる金額も大きく違ってきます。亡くなって以降も「男女差別」(男女格差)が続くわけです。 逸失利益(死亡に限らず後遺障害の場合もそうですが)については、将来の分を請求するので、その分の中間利息(2020年3月31日までに発生した事故の場合は年5%、同年4月1日以降に発生した事故の場合は年3%)が差し引かれることになります。現在ライプニッツ係数が採用されています。
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