探訪 杉山 潔志

日野で考えた夫婦の氏
〔最高裁判所が言い渡した夫婦同氏(夫婦同姓)合憲判決〕
 最高裁判所は、2015年12月16日、婚姻の際に夫婦の一方に氏の変更を強いる民法750条が、個人の尊重・幸福追求権を定めた憲法13条、法の下の平等を定めた憲法14条1項、家族生活における個人の尊厳と両性の平等を定めた憲法24条に違反するにもかかわらず、民法750条を改廃する措置をとらなかったことに立法不作為の違法があるとして、事実婚の男女らが国に慰謝料請求をしていた訴訟の上告審として、夫婦同氏規定を合憲として、訴えを認めない判決を言い渡しました。
 最高裁判所は、夫婦同氏制度について、家族が社会の自然かつ基本的な集団単位であることなどとして、婚姻の際に「氏の変更を強制されない自由」が憲法上保障される人格権にあたらないので憲法13条に違反しない、いずれの氏を称するかは夫婦になる者の協議に委ねられており男女間の不平等がないので憲法14条に違反しない、婚姻によって氏を改めた者がアイデンティティの喪失感をいだくなどのことがあっても婚姻前の氏の通称使用が広がり不利益が緩和され得るので憲法24条に違反しないなどと判示しています。この判決には、15人の最高裁判所の裁判官のうち5人の裁判官が民法750条は憲法に違反するとの意見を述べています。
 
石田大山交差点の法界寺・誕生院の石碑
▲石田大山交差点の法界寺・誕生院の石碑
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〔選択的夫婦別紙をめぐる国内の動き〕
 日本では、1970年代ころから、望む夫婦には結婚後もそれぞれの結婚前の氏の呼称を認める選択的夫婦別氏(別姓)制度を求める声が大きくなり、1991年から婚姻制度等の見直し審議が始まり、1996年には法制審議会が選択的夫婦別氏を含む「民法の一部を改正する法律案要綱」を答申しました。これ以降、選択的夫婦別氏等を内容とする民法改正法案が野党の超党派議員立法として何度も国会に提出されましたが、その都度廃案になり、法務大臣が法案提出を断念したこともありました。事実婚の人たちの提訴には、このような背景があったのです。
 なお、現在、夫婦同姓を強いる国は日本だけで、諸外国では夫婦別氏または選択的夫婦別氏、選択的複合氏(夫婦双方の姓を複合的に名乗るもの)とされているようです。イギリスやフランスでは、婚姻後の夫婦の氏について法的な規定がなく、ミャンマー(ビルマ)では氏そのものがないそうです。
 
〔日本における夫婦の氏・姓の歴史〕
 古代日本では、祖先を同じくする血縁集団を氏(うじ)、朝廷との関係の表示に姓(かばね)が使用されていましたが、平安貴族や武士が、氏とは別に家族集団の名称として家名ないし苗字(名字)を名乗るようになり、律令制度の崩壊に伴い、国衙の支配する公田が名田または名と呼ばれる支配単位へと再編され、東国の武士層は所領(名)を明示するため土地に名称を付して名田とし、名に通称名(字(あざな))を並べて自己を表示するようになりました。これが名字となったともいわれています。
 氏や名字は所属する血縁集団に基づいて名乗るもので、婚姻によって他の血縁集団に移っても氏が変更されることはありませんでした。たとえば、平(北条)政子は源頼朝と婚姻後も源を名乗ることはなく、日野氏に属する日野富子は足利善政との婚姻後も日野富子と名乗っています。
 
宇治市木幡平尾から見た日野山堂
▲宇治市木幡平尾から見た日野山
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〔日野氏の所領であった伏見区日野〕
 日野氏は、藤原家宗が9世紀に山城国宇治郡日野(現・京都市伏見区日野)に法界寺を建立して薬師如来を祀りってこれを伝承し、11世紀の資業の代に薬師堂を建立して日野薬師とも称するようになり、名字を日野と名乗るようになったことに始まります。浄土真宗開祖の親鸞聖人は、一族の日野有範の子であるとされています。足利尊氏が後醍醐天皇と対立した際、日野家出身の醍醐寺三宝院賢俊が持明院統(北朝)の光厳院の院宣を仲介したことから足利家と日野家の結び付きが生じ、日野業子(なりこ)が足利義満の正室となって以降、足利将軍は代々正室を日野家から迎えるようになりました。
 日野は日野山の西麓に拡がる田園地域です。法界院の阿弥陀堂は国宝に指定されており、堂内には、定朝様式の国宝丈六阿弥陀如来像が安置されています。この阿弥陀如来像は、平等院鳳凰堂の本尊の阿弥陀如来座像に最も近い形式であるといわれています。また、近くには、親鸞聖人が生まれ育った地にちなんで日野誕生院が建立され、浄土真宗門徒の聖地の一つとされています。日野の里を訪れると、日野という地を所領として興隆し、一族がその名を氏とした日野家の栄枯盛衰が偲ばれます。
 
〔今後の夫婦の氏〕
 日本では、1875年の太政官布告により"平民"にも苗字の使用が義務付けられ、1876年の太政官指令では夫婦別氏制度が導入されました。ところが、1898年に制定された明治民法は戸主制度を導入し、戸籍は家を体現するものと位置付け、夫婦同氏と定め、戦後の日本国憲法の施行により改正された民法の親族規定のもとでも夫婦同氏は維持されました。
 最高裁判所判決は、婚姻制度や夫婦の氏のあり方は国会で議論、判断される事柄と判示しました。この判決を機に、国会でも夫婦の氏に関する議論が生じるのではないかと思われます。夫婦同氏導入の沿革や国民の人権意識の進展、諸外国での流れなどに照らして、選択的夫婦別氏の方向が有力となると思われますが、自民党には「日本の伝統が損なわれる」、「夫婦や家族の絆が弱くなる」などの夫婦別氏反対論が根強く、選択的夫婦別氏の法改正は容易ではないようです。国民の意識や取組みの動向がその方向を決めることになりそうです。
 
2016年3月