京都南法律事務所 法律相談Q&A

借金を相続しないために
・・・相続放棄の手続・・・

先日、他県に住む私の弟Aが妻子を残して亡くなりました。Aには資産はなく、多額の借金がありました。相続放棄をすれば借金を支払わなくてよいと聞いたのですが。
 A氏の法定相続人は、その妻と子です。法定相続人は、相続の開始を知った時から3か月以内に相続を放棄する旨の申述をA氏の最後の住所地の家庭裁判所にして、これが受理されれば、はじめから相続人ではなかったことになります。そうするとプラスの財産も借金も受け継がないことになります。
この場合、第2順位のA氏の親が相続人となります。親は、先順位者の相続放棄の申述が家裁に受理され、自分がA氏の相続人になったことを知った時から3か月以内に、同じ家裁で相続放棄の手続をします。そうすると、第3順位の兄弟姉妹(すでに死去している場合はその子ども)がA氏の相続人となりますので、同様に知った時から3か月以内に相続放棄の手続をします。その結果、誰もA氏のプラスの財産も借金も相続しないこととなります。

Aには生命保険(妻が受取人)と遺族年金があるそうです。妻子が相続放棄したら、これはどうなりますか。
 生命保険は受取人に指定された者の固有財産ですので、相続財産ではなく、相続放棄しても受取ることができます。遺族年金も相続財産ではなく、相続放棄しても支給されます。

両親は高齢ですが、他県の家庭裁判所に出向く必要がありますか。
 相続放棄の申述は郵送で行うことができます。書式は裁判所のホームページからダウンロードすることができます。後日、裁判所から意思確認や事情を尋ねる書類が郵送されますので、これに必要事項を記入し返送してください。

相続放棄の申述は必ず3か月以内にする必要があるのですか。
 そうです。ただし、借金もあるがプラスの財産もあり相続放棄等を3か月以内に判断できない場合などは、事前に家庭裁判所に対してその期間を伸長する審判を求める申立をすることができます。

相続放棄について、気をつける点はありますか。
 3か月の期間を過ぎてしまったり、相続人が相続財産の一部または全部を処分したときは、相続を単純承認したとみなされ、相続放棄はできなくなりますのでご注意ください。なお、相続財産の保存行為は単純承認とはみなされません。
 何も相続財産がないと考え相続放棄をせず、借金の存在を3か月経過後に知った場合に、相続放棄の申述が受理され救済される例外的ケースもあります。
 ケースにより注意点等が異なりますので、ぜひ法律相談を受けられることをおすすめします。

(弁護士 吉田 眞佐子)

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