京都南法律事務所 法律相談Q&A

転倒事故 コンビニで買い物中、転倒
 
 近所のコンビニで買い物中、転倒してしまいました。
 コンビニの通路の床に落ちていたぬれたビニール袋を踏んでしまい、足を滑らせたことが原因でした。足腰は丈夫な方ですが、考え事をしていて、床に落ちていたビニール袋に気づきませんでした。翌日、膝が痛むので病院に行くと、膝の骨が折れていました。
 転倒したのは、私も不注意だったかもしれませんが、コンビニの床にぬれたビニール袋がおちていたせいだと思います。コンビニに対して治療費などを請求することができないのでしょうか?

 請求できる可能性があります。
 コンビニやスーパーマーケットなどには利用客に対して信義則上の安全管理上の義務があります。つまり、利用客が、店舗の利用にあたってけがをしたりしないように配慮する義務があるのです。したがって、店舗側がそのような義務を怠り、結果として利用者にけがなどをさせた場合には、それによって生じた損害を賠償する義務を負うことになります。
 今回の事例ですと、床にぬれたビニール袋が落ちている状態は、それを踏んだ利用者が滑って転倒してしまう可能性の高い危険な状態であったと言えます。また、コンビニ側としても通路の床にビニール袋が落ちていれば容易に気付き、片付けることができたものと思われます。それにも関わらずビニール袋が落ちている危険な状態を放置していたのですから、損害賠償として、治療費や慰謝料などを請求することができる可能性があると言えます。
 ただし、利用客側においても、買い物に夢中で足元がおろそかになっていたり、滑りやすい靴を履いていたりと言った事情があると、過失相殺がされて、損害の一部しか賠償されないことがあるので注意しましょう。
 詳しくは法律相談を受けることをお勧めします。
2022年5月(弁護士 石井 達也)

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