京都南法律事務所 法律相談Q&A

改正された消滅時効

私は、建築工事を行う会社を経営しています。本年4月1日から、消滅時効の制度が改正されたと聞きました。どのような点に気をつければよいですか。

請負代金請求の時効も5年
 これまでは、債権の消滅時効は原則10年でしたが、請負工事に関する債権については3年でした。ほかにも、短期消滅時効としていろいろな例外がありましたが、すべて権利を行使できることを知った時から5年に統一されました。具体的には、請負契約を結んだ日が4月1日以前の場合は3年、4月1日以降の場合は5年となります。請負代金の支払いについて、当事者間で協議をしている 時に、協議の合意の旨を書面(ないし電磁的記録)により 行った場合は、1年間時効が延長(合計5年まで)できる ようになりました。

人身事故の賠償請求も5年
 不法行為の時効が、損害および加害者を知った時から3 年、不法行為時から20年という規定は、変わっていません。しかし、人の生命または身体の侵害による損害賠償請求については、3年が5年に延長されました。なお、4月1日以前に発生した交通事故であっても、4 月1日時点で、まだ3年が経過していない場合は、新法が適用となり5年になります。

賃金債権は、当面3年
 これまで賃金債権の時効は2年でした。4月1日以降は、ほ かの債権と同じように5年では なく、当面の措置として3年になります。起算日は、労働 契約成立時ではなく、各賃金が発生した日です。よって、4月1日までに発生した賃金についての時効は 2年、それ以降の分は3年となります。
2020年5月(弁護士 中尾 誠)

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