京都南法律事務所 法律相談Q&A

交通事故を起こしたら… 加害者の責任

私は車を運転し右折してガレージに入ろうとしたとき、反対車線を走行していた車と激突し、相手の運転手に1カ月の入院の怪我をさせました。
無制限の保険に入っており、示談は保険会社の担当者が行うことになっていますが、加害者として注意しておくことがありますか。

交通事故の責任
 交通事故を起こしたときには、刑罰に関する刑事責任、被害者に対する損害賠償という民事責任、運転免許の停止、取消しなどの行政処分が問題となります。
 それらの責任を判断する上で基本となるのは、「どのような事故だったのか」と、「傷の程度(死亡を含めて)がどうか」ということです。

捜査記録が判断の基礎
 事故が起こると、まず警察が実況見分、供述録取などの捜査を行います。どのような事故だったのかということが、当事者間で争いになった場合、それを決めるための基礎となるのは、捜査段階でのあなたや相手方の調書・実況見分結果などです。
 実況見分の立合いや供述録取の際には、記憶にもとづいてできるだけ正確な指示説明や供述を行うことが重要です。
 刑事責任は、捜査によって明らかにされた事故の態様だけではなく、被害の賠償や被害者の刑罰の意見なども考慮され、最終的に裁判所が判断することになります。

民事責任の決まり方
 被害者に対する損害賠償については、入院中の治療費、交通費、休業損害、慰謝料などと後遺症にもとづく損害が問題となり、これに被害者の過失の割合を控除して賠償額を算定することになります。
 損害額や過失相殺は当事者間で話し合って決めることになりますが、合意ができなければ裁判で解決することになります。
 裁判になった際の弁護士の費用は保険から支出されることになりますが、保険会社の顧問弁護士以外の弁護士に依頼する場合も保険会社の基準に準じて支払われます。
 なお、法的には、保険会社と被害者との間で合意された賠償額以外に、被害者に金品を支払う義務はありません。


(弁護士 杉山潔志)

戻る
home