京都南法律事務所 法律相談Q&A

消費者保護法

荷物が送られてきたので中身を確認すると、受け取って開封した時点で売買契約が成立するので代金を払うように書かれた請求書が出てきました。どうすればよいでしょうか?

 代金を支払う必要はありませんし、受け取った商品を返還する必要もありません。

1 ネガティブオプション(送り付け商法)
 相手が注文していない商品を一方的に送り付け、その人がその商品を開封したり期間内に返品したりしなければ買ったものとみなして、代金を一方的請求するという商法です。

2 特定商取引に関する法律(特定商取引法、特商法)
 従来、特定商取引に関する法律(特定商取引法、特商法)には、ネガティブオプション(送り付け商法)について、送り付けられた消費者が商品を14日間保管した後処分などをすることができると定められていました。令和3年7月6日に施行された改正特定商取引法において、送り付けられた商品を消費者が直ちに処分などをしてもよいことになりました。

3 消費者保護法
 通常の売買などは、民法によって規定されていますが、販売などを行う事業者と消費者は情報量などに大きな格差があります。また、ネガティブオプション(送り付け商法)のような消費者の弱みに付け込む悪質な事業者もいます。そこで特定商取引法以外にも、消費者契約法や景品表示法など、消費者を保護するための法律があります。よく知られているものでは、クーリングオフ制度などがあります。

4 最近の問題
 最近では、インターネットを用いて消費者同士が直接取引することも増えてきました。上記の消費者保護法は、事業者と消費者間での取引において消費者を保護する規程になっているため、消費者同士での取引には適用されないものが多くあります。仮に消費者同士での取引において、トラブルが生じた場合には、民法の原則に従って、当事者同士で解決する必要があります。

2021年11月(弁護士 石井 達也)

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