京都南法律事務所 新法・改正法の紹介

相続税が変更

【基礎控除額が減額】
 これまでは、相続税の基礎控除額は、5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)でしたが、平成27年1月1日から(それ以降に亡くなられた方について)は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)に変更となりました。
 配偶者と子供2人を遺して亡くなられた方の相続について言えば、これまでは相続財産の合計額が8,000万円を超えていなければ、相続税は発生しませんでした。しかし、今後は、4,800万円となりますので、相続税のことを考えなければならない人が増えることになります。財産のある方は、一度、計算してみてください(なお、土地は、路線価格で算定されます。路線価格は、国税庁のホームページで調べることができます)。

【節税対策は慎重に】
 「節税のために、特定居住宅地の特例が有効」「今すぐ贈与を活用しよう」といった本や新聞記事をよく見かけます。
 居住用の土地を持っている人の場合、「特定居住宅地の特例」として、一定の要件に該当すれば、土地の評価額の2割と評価されることになります。しかし、その要件を満たすために、本来予定していない引っ越し(親との同居)をしたりして、別のトラブルが発生することもあります。
 また、生前贈与の場合、年間110万円以下(1人あたり)であれば、非課税(申告の必要もない)です。しかし、無計画に、毎年、贈与して、当の本人の手元にお金が無くなれば、何をしているかわかりません。
 「対策」を取る場合は、慎重にしてください。また、相続税問題は、税金問題というだけでなく、法律問題でもありますので、分からないことがあれば、お尋ねください。

弁護士 中尾 誠

情報更新:2015年6月
 
もどる

home